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門田みたま ■キャラクター名 門田みたま ■性別 女性 ■所属陣営 関東 ■所属地域 栃木県 ■所属地域のアピール わたくしの地元・栃木県足利市のPR萌えキャラ企画「足利ひめたま」のキャラですね。 日本三大縁切り神社のひとつである門田稲荷神社がモデルだとかなんとか。 まあ、詳しくはこちらを参照してください。 相方のはたがみ織姫ちゃんは昔作りましたね。 地元に帰るたびに勢力を拡大していて、足利ひめたま痛車祭りというイベントもかなり有名になってきてるとか。 町興しとしてそれなりに成功してる感じですけど喜ぶべきなのか嘆くべきなのか…… ■体力/知力/攻撃力/財力/FS(FS名) 【合計... 体力:5(+2)/知力:3/攻撃力:2/財力:2/FS(体捌き):6 ■特殊能力名 縁切り ■特殊能力内容 【対象者】と【事柄】の縁を切る能力。 縁を切られたもの同士は、その瞬間から因果が交わる可能性を失う。 例えば、夫のDVに悩む女性が、自身と夫のDVとの縁を切られれば、それ以降夫は暴力を振るわなくなる。 些細なことで喧嘩したカップルが勢いで相方との縁切りを願ってしまえば、二人は互いのことを忘れ二度と出会うことはない。 ただし、それなりに具体性のあるものとの縁しか切ることはできない。 よって、「老い」や「死」など抽象的なものとの縁を切って不老不死になること等は不可能である。 術者が「【対象者】と【事柄】の縁を切る」ことを願い、刀で空を切る動作を行うことで発動する。 ここでいう刀は、刃のついている物体か、「刀」と名のつくものならなんでもよい。 対象者ひとりについて縁を切れる事柄はひとつのみ。重ね掛けした場合は上書きされる。射程距離は10m程。 ■キャラクター設定 ○門田みたま 栃木県足利市の門田稲荷神社の神様。 誕生日は2月14日。黒髪。縁切りが得意。 大好きな織姫(のおいなりさん)のために足利市の復興を手伝っている。 シロ吉という白狐の下僕がいる。去勢済み。 他のご当地魔人たちより活躍することで足利市をPRすべく、今回の戦いに参加した。 ○はたがみ織姫 栃木県足利市の足利織姫神社の神様。 誕生日は5月5日。ピンク髪。縁結びが得意。 「第二の夕張」と揶揄される足利市を救わんと頑張っているらしい。 自慢のあまーいおいなりさんを女性参拝者に見舞い、織姫のおいなりさん無しではいられないカラダにすることで復興を画策する。 自重Lite12でサバンナ・ライオンにおいなりさんを食い千切られかけて以来ライオンが嫌い。 「はい、たまちゃん。大好きな、あまーいおいなりさんだよ」 「んっ……おいひぃ……////」もごもご 「ふふふっ。たまちゃん、可愛いね」なでなで 「!? えほっ、けほっ! や、やめてよおりひめ!////」あたふた 「(やっぱチョロイわーコイツ)」 ○あやまだ ダンゲロスプレーヤー。 この前実家に帰ったら去年まで普通の民芸品を売っていたお店にこいつらのポスターがめっちゃ貼ってあって、より深い絶望を覚えた。
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■参拝のしかた 1.まず、鳥居をくぐる前に衣服を整え、軽く会釈をしてから境内に入ります。 ……鳥居の向こう側は神の空間。参拝はすでにここから始まっているのです。 2.参道は中央を避け、ゆっくりと歩きます。 ……中央は神が通るところなので左右どちらかに寄り、ゆったりとした気持ちになって拝礼するための心の準備をするわけです。 3.手水舎で手水をとり、心身を清めてからご神前に進みます。 ……ここで俗界の穢れをおとします。 4.軽く会釈をしてから鈴を鳴らし、賽銭箱に賽銭を入れて「二拝二拍手一拝」の作法で拝礼し、軽く会釈をして退きます。 ……ひとつひとつの動作に深い意味があるのです。 5.鳥居をくぐって出るときも一礼しましょう。 ■手水(ちょうず、てみず)の手順 神社の鳥居をくぐると参道のわきにある「手水舎」(ちょうずや、てみずや、ちょうずしゃ、てみずしゃ、など幾つかの呼び方があるようです)。 参拝者が身を清めるために、手を洗い、口をすすぐ場所です。 手水舎の水盤にはたいてい「洗心」という文字が彫られていますが、これは「両手と口を洗い清めることによって心(魂)も清める」という意味。 参拝する前には、必ず手水によって身を清めましょう。 1.右手で柄杓を持って水を汲み、左手にかけます。 ……まずは左手が清められました。(神社には「左から右へ」という順番の作法があるそうです) 2.柄杓を左手に持ち替え、右手にかけます。 ……これで左右両方の手が清められました。 3.再び柄杓を右手に持ち替え、左の掌(てのひら)に水を受けて口をすすぎます。 柄杓に直接口をつけるのは厳禁です! ……さらに口も清められました。 4.もう一度、左手に水をかけます。 ……口をつけたので、再度洗い流して清めるわけです。 5.最後に、両手で柄杓を立てて柄杓の柄に水を流します。 ……手で触った柄杓もきれいに清められました。 6.柄杓置き場に柄杓を伏せて戻します。 ……次の方へのマナーでもあります。 ※基本的には、最初に汲んだ水でこれら一連の動作を済ませます。 覚えるのが面倒くさいと思うかもしれませんが、「両手と口を清めるためのもの」ということを理解して、 「左から右へ」順番に両手と口を清めていけばいいだけですので、次のように流れを覚えておけば大丈夫。全く無駄のない動きに納得してしまうでしょう。 ■左手→ 右手→ 左手で口→ 口をつけた左手→ 自分が持っている柄杓自体→ きちんと戻す ■二拝二拍手一拝 1.拝殿の正面に立ったら、軽く会釈をし、鈴を鳴らします。 ……鈴は邪なるものを祓う力があると考えられており、鈴の音によって邪気を払うので、きちんと音を鳴らします。 2.賽銭箱に賽銭を投げ入れます。 ……捧げものとして神前に米を撒く風習の名残り。 大事な米や銭を何の代償もなしに散ずることは私欲があっては出来ないことなので、 賽銭を投げることによって心の靄を祓うという意味があります。 3.二拝(2回頭を下げておじぎをする) ……神への敬意を表します。 4.まずは胸の高さで掌を合わせ、右手を少し下にずらして二拍手。 その後、指先をきちんと合わせて祈りを込めてから手を下ろします。 ……掌をずらすのは、神と人とがまだ一体になっていないということ。 二度手を打つことで神を招き、その後掌を合わせることで神人が一体となり、 祈願を込めて神の力を体得するからだそうです。 5.最後に一拝をして終了。 ……もう一度おじぎをすることで神を送り返します。 ※「二拝二拍手一拝」が参拝作法の基本となっておりますが、 神社によっては特殊な拝礼作法を行っているところもあります。
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日限地蔵 (下永谷) むかしむかし、永谷村に飯島勘次郎という、お百姓さんがいました。 いつも、いつも、持病の「癪」という病気に苦しんでいました。癪は、いまの胃けいれんのことで、胃が何かでねじ込まれるような痛みを起こすものなのです。 ある日、いつものような激痛に、ころげ回っている時に、たまたま、通りかかった一人の旅の僧から「伊豆国の三島にある、蓮馨寺という寺にある日限地蔵を信仰すれば、癪の痛みは、たちまち治る」 と教えられました。 さっそく勘次郎は、旅仕度をして、遠い伊豆の寺を訪ねました。 一生懸命、祈願していると、いつの間にか癪の痛みがなくなっていました。そこで勘次郎は蓮馨寺にお願いして、分身を頂き、大事に永谷村に持ち帰りました。 慶応二年(1866)七月、現在の港南区の西の境、戸塚区の舞岡町と接する所に、お堂を建てました。 そこは武相国境の山波が連なり、人里はなれた、霊地としてのおもむきがありました。 昭和三年(1928)に、勘次郎の子孫がお堂を修理増築をして、高野山真言宗、八木山、福徳院としました。 この地蔵尊は、長野と山梨にまつられている分身と共に「日本三体地蔵」の一つといわれ、高さ約八十センチメートルの石仏です。 毎月「四」のつく日が縁日で、この日に願いごとをすると、必ずかなうといわれています。 「四」の付く日には、交通の便もわるかったこの山奥へ、伊勢佐木町かいわいのはなやかな街の人たちや、遠くは横須賀方面からも、「願かけ」に大ぜい訪れ、市もたち、とてもにぎわいました。 この人たちの、あでやかな姿を、一日見ようと、村の人たちは木の間や、やぶのかげから見るのを、楽しみにしていました。 現在でも、県内各地から参拝者が訪れ、店も立ち並び、むかしと同じような、にぎわいを見せています。
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守口線 守口線(もりぐちせん)は大崎府大崎市阿部野宮区の大崎阿部野宮駅から豊花県庄内市の庄内岬駅までを結ぶ大東鉄道(大鉄)の鉄道路線。 基本情報 所在 大崎府、豊花県 起点 大崎阿部野宮駅 終点 庄内岬駅 駅数 42駅 路線記号 E 開業 1921年2月10日 全通 193X年XX月XX日 所有・運営社 大東鉄道 車両基地 志木検車区志木車庫、同区北城車庫同区豊崎車庫 路線情報 路線距離 115.3km 軌間 1435mm(標準軌) 線路数 複線(大崎阿部野宮ー守口)単線(守口ー庄内岬) 電化方式 直流1500V 架空電車線方式 最大勾配 33.1‰(神威付近) 保安装置 大鉄型ATS(ATS-P類似) 最高速度 110km/h 路線概要 大崎府南東部の通勤通学から豊花県南部庄内岬への観光の足となっている。 志木から守口へ最短距離で結ぶ為山間を縫うように線路が敷かれており、細かなカーブが多くなっている。また路線の規格が本線等よりも低く作られている等の理由から、他の路線より最大速度が低めの110km/hに抑えられている。 大鉄の路線の中でも本線に次ぐ古い路線である。 使用車両 大東鉄道車両形式一覧 を参照 駅一覧 制作中 駅番号 駅名 キロ数 接続路線施設等 所在地 E01 大崎阿部野宮 0.0 大鉄百貨店前 時喜海旅客鉄道(JR)大崎市営地下鉄、豊崎高速鉄道 TM豊鉄本線 大崎府 E02 薬師坂 E03 廿日市 E04 白鷲 E05 韮塚 E06 霜月 E07 夕日町 E08 北城 志木検車区北城車庫 E09 浦風 E10 岩屋 E11 学院前 E12 恵比寿橋 E13 鴉台 E14 高見浦 E15 梅寺 E16 惣社 E17 春日 E18 志木 志木検車区志木車庫 大東鉄道 F三芳野線 E19 大黒神社口 E20 照英山 E21 錦ヶ丘 E22 青山街道 E23 壺阪寺 E24 東雲 豊花県 E25 天保 E26 如月 E27 汐留 E28 草江坂 E29 千代田 E31 守口 73.6 守口大社前 大東鉄道 A大鉄本線 E32 千早寺 E33 天城 E34 神威 E35 鏡ヶ浦 E36 豊崎 志木検車区豊崎車庫 E37 佐和田 E38 上市場 E39 笠木 E40 若葉 E41 岬口 E42 鶴崎 E43 庄内岬 115.3 ※守口駅は大鉄本線と駅番号を合わせる為に1飛びとなっている。 歴史 年 月日 概要 1921年(大正10年) 2月10日 志木電気鉄道が三芳野駅から大崎市内直通を目指し阿部野宮駅ー志木駅間を開通。 1928年(昭和3年) 4月1日 社名を志木電気鉄道から大崎電気鉄道に変更。恵比寿橋駅開業。 1933年(昭和8年) 10月7日 大崎府南部住民による守口大社参拝者の獲得を目的に志木駅ー電鉄守口駅間を単線で開通。阿部野宮駅から電鉄守口駅への直通運転を開始する。 制作中 小ネタ 制作中 元ネタ 近鉄南大阪・吉野線
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wiki制作者名 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 序文 「軍国主義の象徴である靖國神社に参拝する事は、戦争を美化しているのに等しい行為である!」 またもや怒号が飛んできた。毎度毎度、中国・朝鮮のヒステリックな反応には迷惑している。そんなに靖國神社は悪いのだろうか。 靖國神社は、東京都千代田区九段北の九段坂の上に鎮座する神社で、幕末・明治維新以後の国事に殉じた人々(約250万柱)をお祀りしている神社である。ちなみに、爆風スランプ『大きな玉ねぎの下で』に出てくる歌詞「♪九段下の駅を降りて坂道を――」の「坂道」は、九段坂のことだ。 本稿は、天皇陛下および内閣総理大臣がこれに参拝することが、他国にとやかく言われる筋合いがないこと、政教分離の原則にも触れないこと、日本国にとって望ましいことであることを示すものである。 目次 wiki制作者名 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 序文 目次 見取り図 靖國神社に参拝すべき理由世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 靖國神社参拝反対論を糺す「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 「日中共同声明」に反する 他国にとやかく言われる筋合いはない 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」不快感をもっておられたとはいえない。昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。殉国七士廟 勅使参向 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない天皇であっても国柄の下にある 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 天皇陛下はゴッドではない。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 結論 解決策 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 跋文 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ ■ご意見、情報提供は下記外部掲示板にお願いします。 見取り図 靖國神社参拝 所属 東京裁判をどう見るか 日本の戦争をどう見るか 憲法をどうみるか 評価 反対論 社民党、共産党、公明党民主党(社民系など護憲リベラル)自民党(リベラル派)北朝鮮、韓国朝日、毎日、NHK 日本人は全員謝罪汁! 日中十五年戦争は侵略戦争アジア太平洋戦争で日本は東南アジアをも侵略した 憲法9条死守平和憲法を守れ 論外消えて欲しいアノヨ(×) 分祀論 自民党(一般の議員)民主党(党内で右派とされる議員)中国政府読売、日経 A級戦犯の合祀は問題だ 太平洋戦争はアメリカが悪いしかし満州事変~日中戦争は日本の中国侵略 憲法改正は必要特に9条2項は削除すべき 半可通もっとよく勉強しましょう(△) 推進論 自民党(保守派)民主党(保守派:非常に少数)台湾の李登輝氏産経、チャンネル桜 国内法上は戦犯など存在しない(国会で名誉回復決議) 大東亜戦争は自存自衛満州事変~支那事変も侵略とは言い難い 自主憲法制定が必要 感服よく勉強しておられます(○) ※参考:「靖国問題」とは何か(赤池誠章・衆院議員(自民党)) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ぼやきくっくり様へ) 靖國神社に参拝すべき理由 世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 日本では、恩人に対して感謝の気持ちを示さないことを「恩知らず」といい、道徳から外れることであるとされている。このことは、どこの国においても普遍的なことであろう。靖國神社に鎮座しておられる御魂(みたま)は、我が国のために殉じたのだから、我々にとっての「恩人」といえる。したがって、靖國神社の御魂に対して感謝の気持ちをこめた参拝をすることは、道徳に適うことといえる。 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 靖國神社は我が国の伝統的な民族宗教である神道に根ざしており、さらに、靖國神社は明治天皇の思し召しによって立てられた神社であるから、我が国の国柄に則ったものといえる。したがって、靖國神社は、他の施設と比べて、戦没者を偲ぶ施設として最も望ましいといえる。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 御魂が生前に書き残した遺書は、『英霊の言乃葉』という本に収められている。これを読めば、「靖國で会おう」といった文言を書く人がとても多かったことがわかる。御魂自身がそう望んでいるのならば、靖國神社に祀るのが最も望ましいといえる。 靖國神社参拝反対論を糺す 「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」 最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 政教分離の原則とは、「政治と宗教は分離されるべき」という考え方をいう。この原則は、信教の自由を保障することを目的とするものである。「目的効果基準」とは、最高裁判所が昭和52年(1977)の「津地鎮祭訴訟」において、出した、政教分離に関する基準のことである。その基準は、 宗教的意義を持つという「目的」 宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉といった「効果」 がない限り、政教分離の原則には背かないとするものだ。 この基準に基づいて、「玉串料を公費から出すこと」に対しては違憲判決が出たが、「政治家が公式に参拝すること」については、違憲判決は出ていない。ただし、法的拘束力のない「傍論」に「違憲の疑いがある」と書いた例はある。 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 政教分離を厳格に推し進めると、「宗教美術などを国宝として保護をすること」や「宗教系私立学校へ助成金を交付すること」なども、政教分離の原則に背くことになってしまう。どこの国でも、政治と宗教との間には、国柄に則った結びつきがあるものであって、これを切ることは不可能なのだ。国柄は尊重されるべきなので、政教分離を適用することは望ましくない。 この、国柄と政教分離との矛盾を解く概念が「公共宗教(public religion, civil religion)」である。これは、カリフォルニア大学のロバート=ベラー教授(宗教学)が唱えた概念である。教授は「米国には、教会と並んで、教会とは明確に区分されて、高度に制度化された公共宗教が現実に存在している」と指摘し、公共宗教は「高度に世俗化され、かつ科学・技術志向を持つ現代民族国家に特有の一種の宗教であって、組織的宗教とは別個に独立して存在しているものの、そのシンボルの多くは既存の組織的宗教に依存している」と述べている。また、社会学者のロバート=ニスベット博士は、公共宗教について「国家の歴史の中に繰り返し認められる特定の公共的な価値および伝統に対する宗教的ないし準宗教的崇敬をいうのであって、過去の偉大な人物や出来事を讃える特別の祭典、儀式、信条、教義を特徴とする」と述べている。この公共宗教に政教分離を適用しないことで、矛盾は解ける。したがって、公共宗教には政教分離の原則を適用すべきではない。 靖國神社は、ニスベット博士が述べる公共宗教の特徴に当てはまる。したがって、靖國神社には政教分離の原則を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」 中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 大日本帝国がしたとされる、「慰安婦強制連行」や「南京大虐殺」は、史実の捏造および誇張であることが明らかになっている。 「日中共同声明」に反する 日中共同声明は、昭和47年(1972)9月29日に、日本国と中華人民共和国との間で調印された声明である。この声明の第6条では、「内政に対する相互不干渉」を定めている。中国政府が靖國神社の公式参拝について口を挟むことは、内政に対する干渉に当たる。したがって、「日中共同声明」に反する。 他国にとやかく言われる筋合いはない 「恩人」に対して感謝の気持ちを捧げることは、世界共通の普遍的な道徳である。したがって、いかなる国にも、その国のために殉じた人々に、感謝の気持ちを捧げる権利と義務がある。終戦後、駐日ローマ法王代表バチカン公使代理であったブルノー=ビッテル神父も、そう述べている。 自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。 それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。(社報『靖国』昭和56年7月号) 以上のことから、靖國神社へ参拝する権利を他国に侵される筋合いはないといえる。 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 哀れみや妥協として参拝をとり止めるべきでもない。なぜなら、支那・朝鮮の伝統的な死生観にかんがみると、参拝をとり止めただけでは理解を得られないからだ。彼らの死生観は死者に対する絶対不寛容である。中国では、12世紀の南宋の宰相である秦檜(しんかい)がひざまずく像に対し、民衆が唾を吐きかける姿が見られる。さらに、支那事変のときに対日和平論者だった汪兆銘や東条英機の像もある。はるか昔である12世紀の人物に対してまでも、それだけ不寛容なのだ。だから、参拝をとり止めただけでは理解を得られないといえるのである。 参拝をする権利と義務を放り出してでも理解を得られないならば、初めから堂々と参拝をし、中国・朝鮮の無礼な要求は毅然と突き返すべきであり、玉虫色の対応はすべきでない。 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」 いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない A級戦犯とは、極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)において、国際法上の「平和に対する罪」と「人道に対する罪」に問われた戦争犯罪人のことをいう。この「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は、戦後に定められたものであり、これをもって戦後以前の行為を裁いてはならない。なぜなら、実行時に合法であった行為を、実行後に定めた罰則をもって罰することは、してはならないこととされているからだ。これを「法の不遡及の原則」という。この「法の不遡及の原則」にかんがみると、いわゆるA級戦犯は、戦争犯罪人ではないのだ。 したがって、靖國神社に戦争犯罪人は祀られてなどないことがわかる。 そもそも祀られていない戦争犯罪人について、その行いを正当化などしようがない。したがって、靖國神社への参拝は、戦争犯罪人の行いを正当化することにはならない。 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「日本は、サンフランシスコ平和条約第11条によって、東京裁判を受諾している。そのため、東京裁判がどれだけ吊るし上げだったとしても、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人であることに変わりはない」という意見もある。 たしかに、サンフランシスコ平和条約第11条の日本語版には、「裁判を受諾」と書いてある。各外国語では以下の通りになっている。 英語版 accepts the judgments フランス語版 accepte les jugements スペイン語版 acepta las sentencias 英語の「judgments」は、「諸判決」と訳すべきである。なぜなら、「裁判」なら、「trial」か「proceedings」と訳すからだ。その上、スペイン語の「sentencias」は、「判決」だけでなく「宣告された刑」を意味する。それらの法廷により言い渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。つまり、日本は、刑の執行をする義務を負うことは受諾するが、裁判そのものの正当性や判決理由は受諾しないということだ。 したがって、日本は東京裁判を「裁判」として受諾していないため、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人ではないことに変わりはないといえる。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」 不快感をもっておられたとはいえない。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 『木戸幸一日記』(東京大学出版会刊)には、昭和天皇のこんな勅語が載っている。 「戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、 自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」 「米国より見れば犯罪人ならんも我国にとりては功労者なり」 また、『昭和天皇独白録』(文藝春秋刊)にも、 「元来東条と云ふ人物は、話せばよく判る」 「一生懸命仕事をやるし、平素云ってゐることも思慮周密で中ゝ良い処があった」 と書いてある。不快感どころか、いわゆるA級戦犯とされた人々をねぎらい、かばおうともしているではない。 「昭和天皇の墓参り」(殉国七士廟を慰霊された昭和天皇)(花うさぎの「世界は腹黒い」内) 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。 殉国七士廟 また、昭和天皇は愛知県にある三ヶ根山という山の頂上にある、いわゆるA級戦犯7人を祀った「殉国七士廟」という廟に、間接的ながらも親拝されたことがある。昭和54年2月26日、天皇ご夫妻は、愛知県豊田市(当時:藤岡町)での公務にご出席されるご予定であった。しかし、昭和天皇のご内意により、豊田市から遠く離れた三ヶ根山の山腹の宿に泊まることになった。そして、当日の朝、宿のお部屋で、両陛下は殉国七士廟の方角へ向かって、不動のままに佇立(ちょうりつ)しておられたという。この陛下のご佇立は、ご内意という状況証拠と合わせて考えると、殉国七士廟への間接的な親拝であったといえる。昭和天皇が、いわゆるA級戦犯に不快感をもっておられたという理由で靖国神社参拝をとり止められたとするならば、殉国七士廟に親拝されることなどあり得るはずがない。 勅使参向 昭和天皇が靖国神社に行幸されなくなった後も、靖国への勅使参向は行われている。勅使というのは「天皇の使い」のことである。いわゆるA級戦犯に不快感があるのなら、どうして勅使参向は続いたのだろう。 以上のことから、昭和天皇がA級戦犯に対して不快感をもっておられたとは、必ずしもいえないことがわかる。 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない 天皇であっても国柄の下にある イギリスの法律家であるエドワード=コークは、ヘンリー=ブラクトンの「国王は神と法の下にあるべきである」という法諺(ほうげん)を用いて、法の優位を説いた。これを「法の支配(rule of law)」という。この場合の「法」というのは、英語では「コモン・ロー(common law)」、日本語でいうなら「国柄(くにがら)」もしくは「国体」のことをいう。天皇が靖國神社に親拝されることは、国柄である。畏れ多いことながら、これに背くことは、天皇であっても許されない。当然、内閣総理大臣であっても、背くことは許されない。 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 「不快感がある」というのは、思し召しの表明であって、「分祀せよ」という命令とは異なる。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 大日本帝国憲法第55条第2項には、 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス と書いてある。要するに、「天皇が命令をするならば、大臣の署名が要る」と書いてあるのだ。ということは、「大臣が署名していないならば、天皇の命令は無効である」ということになる。つまり、大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件には受け入れなかったのだ。 天皇陛下はゴッドではない。 「天皇陛下は現人神である」と言った場合の、「神」とは、西洋の「ゴッド」とは異なる。ゴッドは、全知全能であることが特徴だ。全知全能とは、「どんなことでも知っていて、どんなことでもできる」という意味だ。その一方、日本人にとっての「神」とは、「上」、つまり、「上に立つ者」という意味にすぎず、「人智を超えた」などという意味は含まれない。ゆえに、天皇陛下の思し召しや命令にご忠言を申し上げることは、あってよい。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 天皇陛下はゴッドではないので、望ましくないことをおっしゃることもある。例えば、昭和天皇は、昭和50年10月31日の記者会見で、こういう発言をしておられる。 原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾には思ってますが、 こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、 やむを得ないことと私は思ってます。 左翼は、たくさんの天皇陛下の思し召しやお言葉のうち、不快感の部分を「天皇の発言は重い」と言って強調するくせに、このお言葉については、何も言わないか、反対する。これは二重基準(ダブルスタンダード)であろう。 結論 以上のことから、靖国神社参拝反対論は望ましくないといえる。 解決策 刑法188条には、こんな規定があります。 刑法 第188条 第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、 六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 8月15日になると、靖國神社の前で任侠右翼と左翼が騒乱を引き起こします。どちらもこの罪に当てはまると思います。 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 ◆靖国参拝が「本物の政治家」だ(反日勢力を斬る内) 国内の反日勢力が、東北アジアを混乱に陥れる主犯者である、と言えましょう。したがって、このような者を徹底的にたたきのめす必要があります。 以下リンクにご協力のほどよろしくお願いします。 反日議員を落選させる会 主権回復を目指す会 反日番組リスト 売国議員リスト 毎日新聞問題の情報集積 靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった! A級戦犯とBC級戦犯の違いは?の問いに答えられない中国人 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-1(H19.2.23) 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-2(H19.2.23) ◆素直な気持ちで靖國参拝を 漁火6・7面(漁火新聞内) いわゆるA級戦犯の名誉回復の言いだしっぺは、実は社会党(現在の社会民主党と民主党・横路グループ)の堤ツルヨ氏でありました。土井たか子議員らはよもや先輩のこの行為をほうかむりして、靖國参拝を非難していないでしょうね?!靖國参拝をする議員さんは、ぜひこういう者が靖國批判をするたびにそこを突いていただきたいものです。 またバチカン・ローマ法王庁は、世間一般で「戦犯」扱いされている刑死者(法務死者)を、何とミサの対象者にしているのですよ!!(←ココは重要です。)したがって靖國神社による東條英機を含めたA級戦犯合祀で騒ぐのならば、バチカン・ローマ法王庁にも同じように抗議したらいかがでしょうか?!もっともそんな事をやったら、世界中のカトリック信者に煙たがれるでしょうが…。となれば、もし反日勢力がこの件でなんだかんだ言ってきたとしても、「いちいち騒ぐんじゃねぇ!!」と言ってさしつかえないでしょうね。 靖国神社について(雑記内) ◆河野洋平・江田五月の度し難い売国行為 河野・江田の売国宣言(反日勢力を斬る内) あっと驚くタメゴローと叫びたくなる話です。こともあろうか、衆議院議長・参議院議長とつく者が、売国発言をしでかしたのです。最も河野洋平の場合は、売国奴が衆議院議長をしている状態ですから。(→「河野談話」の白紙撤回を求める署名サイト) 上記「素直な気持ちで靖國参拝を」でも触れましたが、かつて国会で「戦犯」の汚名を全員一致でそそぐ決議がなされました。にもかかわらず、この両者は遡及処罰的な対応というより、立派なまでに完全に売国発言です。徹底的に糾弾し倒してしかるべきです。 跋文 英霊の居場所をなくしてはいけません。英霊の休まる所を守ってゆきましょう。それが日本国民の義務です。僕には靖國にいる英霊の気持ちが分かる様な気がします。「戦後60年も濡れ衣を着せられて、最後の最後には『靖國から出てゆけ』ってか……。」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ぼやきくっくり様へ) 【関連】 靖国神社と英霊の思い 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ | 靖国神社に代わる追悼施設建設の動きを知った日系ブラジル人の子どもたちが、 自分たちの思いを日本人への手紙という形でしたためました。その手紙を基にした動画です。 日本の皆様、靖国神社を守って下さい―ブラジルの中高生からの手紙 ■ご意見、情報提供は下記外部掲示板にお願いします。 国民が知らない~wiki避難所
https://w.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/302.html
序文 「軍国主義の象徴である靖國神社に参拝する事は、戦争を美化しているのに等しい行為である!」 またもや怒号が飛んできた。毎度毎度、中国・朝鮮のヒステリックな反応には迷惑している。そんなに靖國神社は悪いのだろうか。 靖國神社は、東京都千代田区九段北の九段坂の上に鎮座する神社で、幕末・明治維新以後の国事に殉じた人々(約250万柱)をお祀りしている神社である。ちなみに、爆風スランプ『大きな玉ねぎの下で』に出てくる歌詞「♪九段下の駅を降りて坂道を――」の「坂道」は、九段坂のことだ。 本稿は、天皇陛下および内閣総理大臣がこれに参拝することが、他国にとやかく言われる筋合いがないこと、政教分離の原則にも触れないこと、日本国にとって望ましいことであることを示すものである。 目次 序文 目次 見取り図 靖國神社に参拝すべき理由世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 靖國神社参拝反対論を糺す「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 「日中共同声明」に反する 他国にとやかく言われる筋合いはない 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」不快感をもっておられたとはいえない。昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。殉国七士廟 勅使参向 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない天皇であっても国柄の下にある 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 天皇陛下はゴッドではない。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 結論 解決策 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 跋文 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ ■ご意見、情報提供は下記外部掲示板にお願いします。 見取り図 靖國神社参拝 所属 東京裁判をどう見るか 日本の戦争をどう見るか 憲法をどうみるか 反対論 社民党、共産党、公明党民主党(社民系など護憲リベラル)自民党(リベラル派)北朝鮮、韓国朝日、毎日、NHK 日本人は全員謝罪せよ! 日中十五年戦争は侵略戦争アジア太平洋戦争で日本は東南アジアをも侵略した 憲法9条死守平和憲法を守れ 分祀論 自民党(一般の議員)民主党(党内で右派とされる議員)中国政府読売、日経 A級戦犯の合祀は問題だ 太平洋戦争はアメリカが悪いしかし満州事変~日中戦争は日本の中国侵略 憲法改正は必要特に9条2項は削除すべき 推進論 自民党(保守派)民主党(保守派:非常に少数)台湾の李登輝氏産経、チャンネル桜 国内法上は戦犯など存在しない(国会で名誉回復決議) 大東亜戦争は自存自衛満州事変~支那事変も侵略とは言い難い 自主憲法制定が必要 リスト ※参考:「靖国問題」とは何か(赤池誠章・衆院議員(自民党)) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ぼやきくっくり様へ) 靖國神社に参拝すべき理由 世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 日本では、恩人に対して感謝の気持ちを示さないことを「恩知らず」といい、道徳から外れることであるとされている。このことは、どこの国においても普遍的なことであろう。靖國神社に鎮座しておられる御魂(みたま)は、我が国のために殉じたのだから、我々にとっての「恩人」といえる。したがって、靖國神社の御魂に対して感謝の気持ちをこめた参拝をすることは、道徳に適うことといえる。 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 靖國神社は我が国の伝統的な民族宗教である神道に根ざしており、さらに、靖國神社は明治天皇の思し召しによって立てられた神社であるから、我が国の国柄に則ったものといえる。したがって、靖國神社は、他の施設と比べて、戦没者を偲ぶ施設として最も望ましいといえる。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 御魂が生前に書き残した遺書は、『英霊の言乃葉』という本に収められている。これを読めば、「靖國で会おう」といった文言を書く人がとても多かったことがわかる。御魂自身がそう望んでいるのならば、靖國神社に祀るのが最も望ましいといえる。 靖國神社参拝反対論を糺す 「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」 最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 政教分離の原則とは、「政治と宗教は分離されるべき」という考え方をいう。この原則は、信教の自由を保障することを目的とするものである。「目的効果基準」とは、最高裁判所が昭和52年(1977)の「津地鎮祭訴訟」において、出した、政教分離に関する基準のことである。その基準は、 宗教的意義を持つという「目的」 宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉といった「効果」 がない限り、政教分離の原則には背かないとするものだ。 この基準に基づいて、「玉串料を公費から出すこと」に対しては違憲判決が出たが、「政治家が公式に参拝すること」については、違憲判決は出ていない。ただし、法的拘束力のない「傍論」に「違憲の疑いがある」と書いた例はある。 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 政教分離を厳格に推し進めると、「宗教美術などを国宝として保護をすること」や「宗教系私立学校へ助成金を交付すること」なども、政教分離の原則に背くことになってしまう。どこの国でも、政治と宗教との間には、国柄に則った結びつきがあるものであって、これを切ることは不可能なのだ。国柄は尊重されるべきなので、政教分離を適用することは望ましくない。 この、国柄と政教分離との矛盾を解く概念が「公共宗教(public religion, civil religion)」である。これは、カリフォルニア大学のロバート=ベラー教授(宗教学)が唱えた概念である。教授は「米国には、教会と並んで、教会とは明確に区分されて、高度に制度化された公共宗教が現実に存在している」と指摘し、公共宗教は「高度に世俗化され、かつ科学・技術志向を持つ現代民族国家に特有の一種の宗教であって、組織的宗教とは別個に独立して存在しているものの、そのシンボルの多くは既存の組織的宗教に依存している」と述べている。また、社会学者のロバート=ニスベット博士は、公共宗教について「国家の歴史の中に繰り返し認められる特定の公共的な価値および伝統に対する宗教的ないし準宗教的崇敬をいうのであって、過去の偉大な人物や出来事を讃える特別の祭典、儀式、信条、教義を特徴とする」と述べている。この公共宗教に政教分離を適用しないことで、矛盾は解ける。したがって、公共宗教には政教分離の原則を適用すべきではない。 靖國神社は、ニスベット博士が述べる公共宗教の特徴に当てはまる。したがって、靖國神社には政教分離の原則を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」 中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 大日本帝国がしたとされる、「慰安婦強制連行」や「南京大虐殺」は、史実の捏造および誇張であることが明らかになっている。 「日中共同声明」に反する 日中共同声明は、昭和47年(1972)9月29日に、日本国と中華人民共和国との間で調印された声明である。この声明の第6条では、「内政に対する相互不干渉」を定めている。中国政府が靖國神社の公式参拝について口を挟むことは、内政に対する干渉に当たる。したがって、「日中共同声明」に反する。 他国にとやかく言われる筋合いはない 「恩人」に対して感謝の気持ちを捧げることは、世界共通の普遍的な道徳である。したがって、いかなる国にも、その国のために殉じた人々に、感謝の気持ちを捧げる権利と義務がある。終戦後、駐日ローマ法王代表バチカン公使代理であったブルノー=ビッテル神父も、そう述べている。 自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。 それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。(社報『靖国』昭和56年7月号) 以上のことから、靖國神社へ参拝する権利を他国に侵される筋合いはないといえる。 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 哀れみや妥協として参拝をとり止めるべきでもない。なぜなら、支那・朝鮮の伝統的な死生観にかんがみると、参拝をとり止めただけでは理解を得られないからだ。彼らの死生観は死者に対する絶対不寛容である。中国では、12世紀の南宋の宰相である秦檜(しんかい)がひざまずく像に対し、民衆が唾を吐きかける姿が見られる。さらに、支那事変のときに対日和平論者だった汪兆銘や東条英機の像もある。はるか昔である12世紀の人物に対してまでも、それだけ不寛容なのだ。だから、参拝をとり止めただけでは理解を得られないといえるのである。 参拝をする権利と義務を放り出してでも理解を得られないならば、初めから堂々と参拝をし、中国・朝鮮の無礼な要求は毅然と突き返すべきであり、玉虫色の対応はすべきでない。 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」 いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない A級戦犯とは、極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)において、国際法上の「平和に対する罪」と「人道に対する罪」に問われた戦争犯罪人のことをいう。この「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は、戦後に定められたものであり、これをもって戦後以前の行為を裁いてはならない。なぜなら、実行時に合法であった行為を、実行後に定めた罰則をもって罰することは、してはならないこととされているからだ。これを「法の不遡及の原則」という。この「法の不遡及の原則」にかんがみると、いわゆるA級戦犯は、戦争犯罪人ではないのだ。 したがって、靖國神社に戦争犯罪人は祀られてなどないことがわかる。 そもそも祀られていない戦争犯罪人について、その行いを正当化などしようがない。したがって、靖國神社への参拝は、戦争犯罪人の行いを正当化することにはならない。 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「日本は、サンフランシスコ平和条約第11条によって、東京裁判を受諾している。そのため、東京裁判がどれだけ吊るし上げだったとしても、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人であることに変わりはない」という意見もある。 たしかに、サンフランシスコ平和条約第11条の日本語版には、「裁判を受諾」と書いてある。各外国語では以下の通りになっている。 英語版 accepts the judgments フランス語版 accepte les jugements スペイン語版 acepta las sentencias 英語の「judgments」は、「諸判決」と訳すべきである。なぜなら、「裁判」なら、「trial」か「proceedings」と訳すからだ。その上、スペイン語の「sentencias」は、「判決」だけでなく「宣告された刑」を意味する。それらの法廷により言い渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。つまり、日本は、刑の執行をする義務を負うことは受諾するが、裁判そのものの正当性や判決理由は受諾しないということだ。 したがって、日本は東京裁判を「裁判」として受諾していないため、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人ではないことに変わりはないといえる。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」 不快感をもっておられたとはいえない。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 『木戸幸一日記』(東京大学出版会刊)には、昭和天皇のこんな勅語が載っている。 「戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、 自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」 「米国より見れば犯罪人ならんも我国にとりては功労者なり」 また、『昭和天皇独白録』(文藝春秋刊)にも、 「元来東条と云ふ人物は、話せばよく判る」 「一生懸命仕事をやるし、平素云ってゐることも思慮周密で中ゝ良い処があった」 と書いてある。不快感どころか、いわゆるA級戦犯とされた人々をねぎらい、かばおうともしているではない。 「昭和天皇の墓参り」(殉国七士廟を慰霊された昭和天皇)(花うさぎの「世界は腹黒い」内) 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。 殉国七士廟 また、昭和天皇は愛知県にある三ヶ根山という山の頂上にある、いわゆるA級戦犯7人を祀った「殉国七士廟」という廟に、間接的ながらも親拝されたことがある。昭和54年2月26日、天皇ご夫妻は、愛知県豊田市(当時:藤岡町)での公務にご出席されるご予定であった。しかし、昭和天皇のご内意により、豊田市から遠く離れた三ヶ根山の山腹の宿に泊まることになった。そして、当日の朝、宿のお部屋で、両陛下は殉国七士廟の方角へ向かって、不動のままに佇立(ちょうりつ)しておられたという。この陛下のご佇立は、ご内意という状況証拠と合わせて考えると、殉国七士廟への間接的な親拝であったといえる。昭和天皇が、いわゆるA級戦犯に不快感をもっておられたという理由で靖国神社参拝をとり止められたとするならば、殉国七士廟に親拝されることなどあり得るはずがない。 勅使参向 昭和天皇が靖国神社に行幸されなくなった後も、靖国への勅使参向は行われている。勅使というのは「天皇の使い」のことである。いわゆるA級戦犯に不快感があるのなら、どうして勅使参向は続いたのだろう。 以上のことから、昭和天皇がA級戦犯に対して不快感をもっておられたとは、必ずしもいえないことがわかる。 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない 天皇であっても国柄の下にある イギリスの法律家であるエドワード=コークは、ヘンリー=ブラクトンの「国王は神と法の下にあるべきである」という法諺(ほうげん)を用いて、法の優位を説いた。これを「法の支配(rule of law)」という。この場合の「法」というのは、英語では「コモン・ロー(common law)」、日本語でいうなら「国柄(くにがら)」もしくは「国体」のことをいう。天皇が靖國神社に親拝されることは、国柄である。畏れ多いことながら、これに背くことは、天皇であっても許されない。当然、内閣総理大臣であっても、背くことは許されない。 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 「不快感がある」というのは、思し召しの表明であって、「分祀せよ」という命令とは異なる。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 大日本帝国憲法第55条第2項には、 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス と書いてある。要するに、「天皇が命令をするならば、大臣の署名が要る」と書いてあるのだ。ということは、「大臣が署名していないならば、天皇の命令は無効である」ということになる。つまり、大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件には受け入れなかったのだ。 天皇陛下はゴッドではない。 「天皇陛下は現人神である」と言った場合の、「神」とは、西洋の「ゴッド」とは異なる。ゴッドは、全知全能であることが特徴だ。全知全能とは、「どんなことでも知っていて、どんなことでもできる」という意味だ。その一方、日本人にとっての「神」とは、「上」、つまり、「上に立つ者」という意味にすぎず、「人智を超えた」などという意味は含まれない。ゆえに、天皇陛下の思し召しや命令にご忠言を申し上げることは、あってよい。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 天皇陛下はゴッドではないので、望ましくないことをおっしゃることもある。例えば、昭和天皇は、昭和50年10月31日の記者会見で、こういう発言をしておられる。 原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾には思ってますが、 こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、 やむを得ないことと私は思ってます。 左翼は、たくさんの天皇陛下の思し召しやお言葉のうち、不快感の部分を「天皇の発言は重い」と言って強調するくせに、このお言葉については、何も言わないか、反対する。これは二重基準(ダブルスタンダード)であろう。 結論 以上のことから、靖国神社参拝反対論は望ましくないといえる。 解決策 刑法188条には、こんな規定があります。 刑法 第188条 第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、 六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 8月15日になると、靖國神社の前で任侠右翼と左翼が騒乱を引き起こします。どちらもこの罪に当てはまると思います。 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 ◆靖国参拝が「本物の政治家」だ(反日勢力を斬る内) 国内の反日勢力が、東北アジアを混乱に陥れる主犯者である、と言えましょう。したがって、このような者を徹底的にたたきのめす必要があります。 以下リンクにご協力のほどよろしくお願いします。 反日議員を落選させる会 主権回復を目指す会 反日番組リスト 売国議員リスト 毎日新聞問題の情報集積 靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった! A級戦犯とBC級戦犯の違いは?の問いに答えられない中国人 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-1(H19.2.23) 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-2(H19.2.23) ◆素直な気持ちで靖國参拝を 漁火6・7面(漁火新聞内) いわゆるA級戦犯の名誉回復の言いだしっぺは、実は社会党(現在の社会民主党と民主党・横路グループ)の堤ツルヨ氏でありました。土井たか子議員らはよもや先輩のこの行為をほうかむりして、靖國参拝を非難していないでしょうね?!靖國参拝をする議員さんは、ぜひこういう者が靖國批判をするたびにそこを突いていただきたいものです。 またバチカン・ローマ法王庁は、世間一般で「戦犯」扱いされている刑死者(法務死者)を、何とミサの対象者にしているのですよ!!(←ココは重要です。)したがって靖國神社による東條英機を含めたA級戦犯合祀で騒ぐのならば、バチカン・ローマ法王庁にも同じように抗議したらいかがでしょうか?!もっともそんな事をやったら、世界中のカトリック信者に煙たがれるでしょうが…。となれば、もし反日勢力がこの件でなんだかんだ言ってきたとしても、「いちいち騒ぐんじゃねぇ!!」と言ってさしつかえないでしょうね。 靖国神社について(雑記内) ◆河野洋平・江田五月の度し難い売国行為 河野・江田の売国宣言(反日勢力を斬る内) あっと驚くタメゴローと叫びたくなる話です。こともあろうか、衆議院議長・参議院議長とつく者が、売国発言をしでかしたのです。最も河野洋平の場合は、売国奴が衆議院議長をしている状態ですから。(→「河野談話」の白紙撤回を求める署名サイト) 上記「素直な気持ちで靖國参拝を」でも触れましたが、かつて国会で「戦犯」の汚名を全員一致でそそぐ決議がなされました。にもかかわらず、この両者は遡及処罰的な対応というより、立派なまでに完全に売国発言です。徹底的に糾弾し倒してしかるべきです。 跋文 英霊の居場所をなくしてはいけません。英霊の休まる所を守ってゆきましょう。それが日本国民の義務です。僕には靖國にいる英霊の気持ちが分かる様な気がします。「戦後60年も濡れ衣を着せられて、最後の最後には『靖國から出てゆけ』ってか……。」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ぼやきくっくり様へ) 【関連】 靖国神社と英霊の思い 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ 靖国神社に代わる追悼施設建設の動きを知った日系ブラジル人の子どもたちが、自分たちの思いを日本人への手紙という形でしたためました。その手紙を基にした動画です。 日本の皆様、靖国神社を守って下さい―ブラジルの中高生からの手紙 ■ご意見、情報提供は下記外部掲示板にお願いします。 国民が知らない~wiki避難所
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/168.html
序文 「軍国主義の象徴である靖國神社に参拝する事は、戦争を美化しているのに等しい行為である!」 またもや怒号が飛んできた。毎度毎度、中国・朝鮮のヒステリックな反応には迷惑している。そんなに靖國神社は悪いのだろうか。 靖國神社は、東京都千代田区九段北の九段坂の上に鎮座する神社で、幕末・明治維新以後の国事に殉じた人々(約250万柱)をお祀りしている神社である。ちなみに、爆風スランプ『大きな玉ねぎの下で』に出てくる歌詞「♪九段下の駅を降りて坂道を――」の「坂道」は、九段坂のことだ。 本稿は、天皇陛下および内閣総理大臣がこれに参拝することが、他国にとやかく言われる筋合いがないこと、政教分離の原則にも触れないこと、日本国にとって望ましいことであることを示すものである。 李登輝・台湾元総統、外国人記者クラブでの講演(2007年) 見取り図 靖國神社参拝 所属 東京裁判をどう見るか 日本の戦争をどう見るか 憲法をどうみるか 評価 反対論 社民党、共産党、公明党民主党(社民系など護憲リベラル)自民党(リベラル派)北朝鮮、韓国朝日、毎日、NHK 日本人は全員謝罪汁! 日中十五年戦争は侵略戦争アジア太平洋戦争で日本は東南アジアをも侵略した 憲法9条死守平和憲法を守れ 論外消えて欲しいアノヨ(×) 分祀論 自民党(一般の議員)民主党(党内で右派とされる議員)中国政府読売、日経 A級戦犯の合祀は問題だ 太平洋戦争はアメリカが悪いしかし満州事変~日中戦争は日本の中国侵略 憲法改正は必要特に9条2項は削除すべき 半可通もっとよく勉強しましょう(△) 推進論 自民党(保守派)民主党(保守派:非常に少数)台湾の李登輝氏産経、チャンネル桜 国内法上は戦犯など存在しない(国会で名誉回復決議) 大東亜戦争は自存自衛満州事変~支那事変も侵略とは言い難い 自主憲法制定が必要 感服よく勉強しておられます(○) ※参考:「靖国問題」とは何か(赤池誠章・衆院議員(自民党)) 目次 序文 見取り図 目次 靖國神社に参拝すべき理由世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 靖國神社参拝反対論を糺す「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 「日中共同声明」に反する 他国にとやかく言われる筋合いはない 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」不快感をもっておられたとはいえない。昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。殉国七士廟 勅使参向 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない天皇であっても国柄の下にある 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 天皇陛下はゴッドではない。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 結論 解決策 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 跋文 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ ■ご意見、情報提供 靖國神社に参拝すべき理由 世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 日本では、恩人に対して感謝の気持ちを示さないことを「恩知らず」といい、道徳から外れることであるとされている。このことは、どこの国においても普遍的なことであろう。靖國神社に鎮座しておられる御魂(みたま)は、我が国のために殉じたのだから、我々にとっての「恩人」といえる。したがって、靖國神社の御魂に対して感謝の気持ちをこめた参拝をすることは、道徳に適うことといえる。 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 靖國神社は我が国の伝統的な民族宗教である神道に根ざしており、さらに、靖國神社は明治天皇の思し召しによって立てられた神社であるから、我が国の国柄に則ったものといえる。したがって、靖國神社は、他の施設と比べて、戦没者を偲ぶ施設として最も望ましいといえる。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 御魂が生前に書き残した遺書は、『英霊の言乃葉』という本に収められている。これを読めば、「靖國で会おう」といった文言を書く人がとても多かったことがわかる。御魂自身がそう望んでいるのならば、靖國神社に祀るのが最も望ましいといえる。 靖國神社参拝反対論を糺す 「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」 最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 政教分離の原則とは、「政治と宗教は分離されるべき」という考え方をいう。この原則は、信教の自由を保障することを目的とするものである。「目的効果基準」とは、最高裁判所が昭和52年(1977)の「津地鎮祭訴訟」において、出した、政教分離に関する基準のことである。その基準は、 宗教的意義を持つという「目的」 宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉といった「効果」 がない限り、政教分離の原則には背かないとするものだ。 この基準に基づいて、「玉串料を公費から出すこと」に対しては違憲判決が出たが、「政治家が公式に参拝すること」については、違憲判決は出ていない。ただし、法的拘束力のない「傍論」に「違憲の疑いがある」と書いた例はある。 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 政教分離を厳格に推し進めると、「宗教美術などを国宝として保護をすること」や「宗教系私立学校へ助成金を交付すること」なども、政教分離の原則に背くことになってしまう。どこの国でも、政治と宗教との間には、国柄に則った結びつきがあるものであって、これを切ることは不可能なのだ。国柄は尊重されるべきなので、政教分離を適用することは望ましくない。 この、国柄と政教分離との矛盾を解く概念が「公共宗教(public religion, civil religion)」である。これは、カリフォルニア大学のロバート=ベラー教授(宗教学)が唱えた概念である。教授は「米国には、教会と並んで、教会とは明確に区分されて、高度に制度化された公共宗教が現実に存在している」と指摘し、公共宗教は「高度に世俗化され、かつ科学・技術志向を持つ現代民族国家に特有の一種の宗教であって、組織的宗教とは別個に独立して存在しているものの、そのシンボルの多くは既存の組織的宗教に依存している」と述べている。また、社会学者のロバート=ニスベット博士は、公共宗教について「国家の歴史の中に繰り返し認められる特定の公共的な価値および伝統に対する宗教的ないし準宗教的崇敬をいうのであって、過去の偉大な人物や出来事を讃える特別の祭典、儀式、信条、教義を特徴とする」と述べている。この公共宗教に政教分離を適用しないことで、矛盾は解ける。したがって、公共宗教には政教分離の原則を適用すべきではない。 靖國神社は、ニスベット博士が述べる公共宗教の特徴に当てはまる。したがって、靖國神社には政教分離の原則を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」 中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 大日本帝国がしたとされる、「慰安婦強制連行」や「南京大虐殺」は、史実の捏造および誇張であることが明らかになっている。 「日中共同声明」に反する 日中共同声明は、昭和47年(1972)9月29日に、日本国と中華人民共和国との間で調印された声明である。この声明の第6条では、「内政に対する相互不干渉」を定めている。中国政府が靖國神社の公式参拝について口を挟むことは、内政に対する干渉に当たる。したがって、「日中共同声明」に反する。 他国にとやかく言われる筋合いはない 「恩人」に対して感謝の気持ちを捧げることは、世界共通の普遍的な道徳である。したがって、いかなる国にも、その国のために殉じた人々に、感謝の気持ちを捧げる権利と義務がある。終戦後、駐日ローマ法王代表バチカン公使代理であったブルノー=ビッテル神父も、そう述べている。 自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。 それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。(社報『靖国』昭和56年7月号) 以上のことから、靖國神社へ参拝する権利を他国に侵される筋合いはないといえる。 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 哀れみや妥協として参拝をとり止めるべきでもない。なぜなら、支那・朝鮮の伝統的な死生観にかんがみると、参拝をとり止めただけでは理解を得られないからだ。彼らの死生観は死者に対する絶対不寛容である。中国では、12世紀の南宋の宰相である秦檜(しんかい)がひざまずく像に対し、民衆が唾を吐きかける姿が見られる。さらに、支那事変のときに対日和平論者だった汪兆銘や東条英機の像もある。はるか昔である12世紀の人物に対してまでも、それだけ不寛容なのだ。だから、参拝をとり止めただけでは理解を得られないといえるのである。 参拝をする権利と義務を放り出してでも理解を得られないならば、初めから堂々と参拝をし、中国・朝鮮の無礼な要求は毅然と突き返すべきであり、玉虫色の対応はすべきでない。 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」 いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない A級戦犯とは、極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)において、国際法上の「平和に対する罪」と「人道に対する罪」に問われた戦争犯罪人のことをいう。この「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は、戦後に定められたものであり、これをもって戦後以前の行為を裁いてはならない。なぜなら、実行時に合法であった行為を、実行後に定めた罰則をもって罰することは、してはならないこととされているからだ。これを「法の不遡及の原則」という。この「法の不遡及の原則」にかんがみると、いわゆるA級戦犯は、戦争犯罪人ではないのだ。 したがって、靖國神社に戦争犯罪人は祀られてなどないことがわかる。 そもそも祀られていない戦争犯罪人について、その行いを正当化などしようがない。したがって、靖國神社への参拝は、戦争犯罪人の行いを正当化することにはならない。 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「日本は、サンフランシスコ平和条約第11条によって、東京裁判を受諾している。そのため、東京裁判がどれだけ吊るし上げだったとしても、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人であることに変わりはない」という意見もある。 たしかに、サンフランシスコ平和条約第11条の日本語版には、「裁判を受諾」と書いてある。各外国語では以下の通りになっている。 英語版 accepts the judgments フランス語版 accepte les jugements スペイン語版 acepta las sentencias 英語の「judgments」は、「諸判決」と訳すべきである。なぜなら、「裁判」なら、「trial」か「proceedings」と訳すからだ。その上、スペイン語の「sentencias」は、「判決」だけでなく「宣告された刑」を意味する。それらの法廷により言い渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。つまり、日本は、刑の執行をする義務を負うことは受諾するが、裁判そのものの正当性や判決理由は受諾しないということだ。 したがって、日本は東京裁判を「裁判」として受諾していないため、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人ではないことに変わりはないといえる。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」 不快感をもっておられたとはいえない。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 『木戸幸一日記』(東京大学出版会刊)には、昭和天皇のこんな勅語が載っている。 「戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、 自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」 「米国より見れば犯罪人ならんも我国にとりては功労者なり」 また、『昭和天皇独白録』(文藝春秋刊)にも、 「元来東条と云ふ人物は、話せばよく判る」 「一生懸命仕事をやるし、平素云ってゐることも思慮周密で中ゝ良い処があった」 と書いてある。不快感どころか、いわゆるA級戦犯とされた人々をねぎらい、かばおうともしているではない。 「昭和天皇の墓参り」(殉国七士廟を慰霊された昭和天皇)(花うさぎの「世界は腹黒い」内) 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。 殉国七士廟 また、昭和天皇は愛知県にある三ヶ根山という山の頂上にある、いわゆるA級戦犯7人を祀った「殉国七士廟」という廟に、間接的ながらも親拝されたことがある。昭和54年2月26日、天皇ご夫妻は、愛知県豊田市(当時:藤岡町)での公務にご出席されるご予定であった。しかし、昭和天皇のご内意により、豊田市から遠く離れた三ヶ根山の山腹の宿に泊まることになった。そして、当日の朝、宿のお部屋で、両陛下は殉国七士廟の方角へ向かって、不動のままに佇立(ちょうりつ)しておられたという。この陛下のご佇立は、ご内意という状況証拠と合わせて考えると、殉国七士廟への間接的な親拝であったといえる。昭和天皇が、いわゆるA級戦犯に不快感をもっておられたという理由で靖国神社参拝をとり止められたとするならば、殉国七士廟に親拝されることなどあり得るはずがない。 勅使参向 昭和天皇が靖国神社に行幸されなくなった後も、靖国への勅使参向は行われている。勅使というのは「天皇の使い」のことである。いわゆるA級戦犯に不快感があるのなら、どうして勅使参向は続いたのだろう。 以上のことから、昭和天皇がA級戦犯に対して不快感をもっておられたとは、必ずしもいえないことがわかる。 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない 天皇であっても国柄の下にある イギリスの法律家であるエドワード=コークは、ヘンリー=ブラクトンの「国王は神と法の下にあるべきである」という法諺(ほうげん)を用いて、法の優位を説いた。これを「法の支配(rule of law)」という。この場合の「法」というのは、英語では「コモン・ロー(common law)」、日本語でいうなら「国柄(くにがら)」もしくは「国体」のことをいう。天皇が靖國神社に親拝されることは、国柄である。畏れ多いことながら、これに背くことは、天皇であっても許されない。当然、内閣総理大臣であっても、背くことは許されない。 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 「不快感がある」というのは、思し召しの表明であって、「分祀せよ」という命令とは異なる。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 大日本帝国憲法第55条第2項には、 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス と書いてある。要するに、「天皇が命令をするならば、大臣の署名が要る」と書いてあるのだ。ということは、「大臣が署名していないならば、天皇の命令は無効である」ということになる。つまり、大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件には受け入れなかったのだ。 天皇陛下はゴッドではない。 「天皇陛下は現人神である」と言った場合の、「神」とは、西洋の「ゴッド」とは異なる。ゴッドは、全知全能であることが特徴だ。全知全能とは、「どんなことでも知っていて、どんなことでもできる」という意味だ。その一方、日本人にとっての「神」とは、「上」、つまり、「上に立つ者」という意味にすぎず、「人智を超えた」などという意味は含まれない。ゆえに、天皇陛下の思し召しや命令にご忠言を申し上げることは、あってよい。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 天皇陛下はゴッドではないので、望ましくないことをおっしゃることもある。例えば、昭和天皇は、昭和50年10月31日の記者会見で、こういう発言をしておられる。 原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾には思ってますが、 こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、 やむを得ないことと私は思ってます。 左翼は、たくさんの天皇陛下の思し召しやお言葉のうち、不快感の部分を「天皇の発言は重い」と言って強調するくせに、このお言葉については、何も言わないか、反対する。これは二重基準(ダブルスタンダード)であろう。 結論 以上のことから、靖国神社参拝反対論は望ましくないといえる。 解決策 刑法188条には、こんな規定があります。 刑法 第188条 第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、 六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 8月15日になると、靖國神社の前で任侠右翼と左翼が騒乱を引き起こします。どちらもこの罪に当てはまると思います。 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 ◆靖国参拝が「本物の政治家」だ(反日勢力を斬る内) 国内の反日勢力が、東北アジアを混乱に陥れる主犯者である、と言えましょう。したがって、このような者を徹底的にたたきのめす必要があります。 以下リンクにご協力のほどよろしくお願いします。 反日議員を落選させる会 主権回復を目指す会 反日番組リスト 売国議員リスト 毎日新聞問題の情報集積 靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった! A級戦犯とBC級戦犯の違いは?の問いに答えられない中国人 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-1(H19.2.23) 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-2(H19.2.23) ◆素直な気持ちで靖國参拝を 漁火6・7面(漁火新聞内) いわゆるA級戦犯の名誉回復の言いだしっぺは、実は社会党(現在の社会民主党と民主党・横路グループ)の堤ツルヨ氏でありました。土井たか子議員らはよもや先輩のこの行為をほうかむりして、靖國参拝を非難していないでしょうね?!靖國参拝をする議員さんは、ぜひこういう者が靖國批判をするたびにそこを突いていただきたいものです。 またバチカン・ローマ法王庁は、世間一般で「戦犯」扱いされている刑死者(法務死者)を、何とミサの対象者にしているのですよ!!(←ココは重要です。)したがって靖國神社による東條英機を含めたA級戦犯合祀で騒ぐのならば、バチカン・ローマ法王庁にも同じように抗議したらいかがでしょうか?!もっともそんな事をやったら、世界中のカトリック信者に煙たがれるでしょうが…。となれば、もし反日勢力がこの件でなんだかんだ言ってきたとしても、「いちいち騒ぐんじゃねぇ!!」と言ってさしつかえないでしょうね。 靖国神社について(雑記内) ◆河野洋平・江田五月の度し難い売国行為 河野・江田の売国宣言(反日勢力を斬る内) あっと驚くタメゴローと叫びたくなる話です。こともあろうか、衆議院議長・参議院議長とつく者が、売国発言をしでかしたのです。最も河野洋平の場合は、売国奴が衆議院議長をしている状態ですから。(→「河野談話」の白紙撤回を求める署名サイト) 上記「素直な気持ちで靖國参拝を」でも触れましたが、かつて国会で「戦犯」の汚名を全員一致でそそぐ決議がなされました。にもかかわらず、この両者は遡及処罰的な対応というより、立派なまでに完全に売国発言です。徹底的に糾弾し倒してしかるべきです。 跋文 英霊の居場所をなくしてはいけません。英霊の休まる所を守ってゆきましょう。それが日本国民の義務です。僕には靖國にいる英霊の気持ちが分かる様な気がします。「戦後60年も濡れ衣を着せられて、最後の最後には『靖國から出てゆけ』ってか……。」 【関連】 靖國神社と英霊の御心 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ | 靖国神社に代わる追悼施設建設の動きを知った日系ブラジル人の子どもたちが、 自分たちの思いを日本人への手紙という形でしたためました。その手紙を基にした動画です。 日本の皆様、靖国神社を守って下さい―ブラジルの中高生からの手紙 ■ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 戦争は戦争によって莫大な利益を得る者達が行う巨大なビジネスである。 -- 田中和夫 (2012-08-11 18 30 54) 戦犯とは誰が決めたのか -- 名も無愛国者 (2013-05-15 01 08 10) 靖国参拝は、するべきではない。簡単に考えて、親に言われたことが -- 中谷 (2013-08-04 14 14 17) 靖国神社は、東京都が認可した宗教法人法による宗教法人ですよね。 -- 東大平行線 (2013-10-05 14 09 11) 以下は最新コメント表示 戦争は戦争によって莫大な利益を得る者達が行う巨大なビジネスである。 -- 田中和夫 (2012-08-11 18 30 54) 戦犯とは誰が決めたのか -- 名も無愛国者 (2013-05-15 01 08 10) 靖国参拝は、するべきではない。簡単に考えて、親に言われたことが -- 中谷 (2013-08-04 14 14 17) 靖国神社は、東京都が認可した宗教法人法による宗教法人ですよね。 -- 東大平行線 (2013-10-05 14 09 11) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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序文 「軍国主義の象徴である靖國神社に参拝する事は、戦争を美化しているのに等しい行為である!」 またもや怒号が飛んできた。毎度毎度、中国・朝鮮のヒステリックな反応には迷惑している。そんなに靖國神社は悪いのだろうか。 靖國神社は、東京都千代田区九段北の九段坂の上に鎮座する神社で、幕末・明治維新以後の国事に殉じた人々(約250万柱)をお祀りしている神社である。ちなみに、爆風スランプ『大きな玉ねぎの下で』に出てくる歌詞「♪九段下の駅を降りて坂道を――」の「坂道」は、九段坂のことだ。 本稿は、天皇陛下および内閣総理大臣がこれに参拝することが、他国にとやかく言われる筋合いがないこと、政教分離の原則にも触れないこと、日本国にとって望ましいことであることを示すものである。 videoプラグインエラー 正しいURLを入力してください。 李登輝・台湾元総統、外国人記者クラブでの講演(2007年) 見取り図 靖國神社参拝 所属 東京裁判をどう見るか 日本の戦争をどう見るか 憲法をどうみるか 評価 反対論 社民党、共産党、公明党民主党(社民系など護憲リベラル)自民党(リベラル派)北朝鮮、韓国朝日、毎日、NHK 日本人は全員謝罪汁! 日中十五年戦争は侵略戦争アジア太平洋戦争で日本は東南アジアをも侵略した 憲法9条死守平和憲法を守れ 論外消えて欲しいアノヨ(×) 分祀論 自民党(一般の議員)民主党(党内で右派とされる議員)中国政府読売、日経 A級戦犯の合祀は問題だ 太平洋戦争はアメリカが悪いしかし満州事変~日中戦争は日本の中国侵略 憲法改正は必要特に9条2項は削除すべき 半可通もっとよく勉強しましょう(△) 推進論 自民党(保守派)民主党(保守派:非常に少数)台湾の李登輝氏産経、チャンネル桜 国内法上は戦犯など存在しない(国会で名誉回復決議) 大東亜戦争は自存自衛満州事変~支那事変も侵略とは言い難い 自主憲法制定が必要 感服よく勉強しておられます(○) ※参考: 「靖国問題」とは何か(赤池誠章・衆院議員(自民党)) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ぼやきくっくり様へ) 目次 序文 見取り図 目次 靖國神社に参拝すべき理由世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 靖國神社参拝反対論を糺す「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 「日中共同声明」に反する 他国にとやかく言われる筋合いはない 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」不快感をもっておられたとはいえない。昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。殉国七士廟 勅使参向 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない天皇であっても国柄の下にある 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 天皇陛下はゴッドではない。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 結論 解決策 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 跋文 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ ■ブログランキング応援クリック ■ご意見、情報提供 靖國神社に参拝すべき理由 世界共通の普遍的な道徳に適うことだから 日本では、恩人に対して感謝の気持ちを示さないことを「恩知らず」といい、道徳から外れることであるとされている。このことは、どこの国においても普遍的なことであろう。靖國神社に鎮座しておられる御魂(みたま)は、我が国のために殉じたのだから、我々にとっての「恩人」といえる。したがって、靖國神社の御魂に対して感謝の気持ちをこめた参拝をすることは、道徳に適うことといえる。 国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。 靖國神社は我が国の伝統的な民族宗教である神道に根ざしており、さらに、靖國神社は明治天皇の思し召しによって立てられた神社であるから、我が国の国柄に則ったものといえる。したがって、靖國神社は、他の施設と比べて、戦没者を偲ぶ施設として最も望ましいといえる。 御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから 御魂が生前に書き残した遺書は、『英霊の言乃葉』という本に収められている。これを読めば、「靖國で会おう」といった文言を書く人がとても多かったことがわかる。御魂自身がそう望んでいるのならば、靖國神社に祀るのが最も望ましいといえる。 靖國神社参拝反対論を糺す 「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」 最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない 政教分離の原則とは、「政治と宗教は分離されるべき」という考え方をいう。この原則は、信教の自由を保障することを目的とするものである。「目的効果基準」とは、最高裁判所が昭和52年(1977)の「津地鎮祭訴訟」において、出した、政教分離に関する基準のことである。その基準は、 宗教的意義を持つという「目的」 宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉といった「効果」 がない限り、政教分離の原則には背かないとするものだ。 この基準に基づいて、「玉串料を公費から出すこと」に対しては違憲判決が出たが、「政治家が公式に参拝すること」については、違憲判決は出ていない。ただし、法的拘束力のない「傍論」に「違憲の疑いがある」と書いた例はある。 靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。 政教分離を厳格に推し進めると、「宗教美術などを国宝として保護をすること」や「宗教系私立学校へ助成金を交付すること」なども、政教分離の原則に背くことになってしまう。どこの国でも、政治と宗教との間には、国柄に則った結びつきがあるものであって、これを切ることは不可能なのだ。国柄は尊重されるべきなので、政教分離を適用することは望ましくない。 この、国柄と政教分離との矛盾を解く概念が「公共宗教(public religion, civil religion)」である。これは、カリフォルニア大学のロバート=ベラー教授(宗教学)が唱えた概念である。教授は「米国には、教会と並んで、教会とは明確に区分されて、高度に制度化された公共宗教が現実に存在している」と指摘し、公共宗教は「高度に世俗化され、かつ科学・技術志向を持つ現代民族国家に特有の一種の宗教であって、組織的宗教とは別個に独立して存在しているものの、そのシンボルの多くは既存の組織的宗教に依存している」と述べている。また、社会学者のロバート=ニスベット博士は、公共宗教について「国家の歴史の中に繰り返し認められる特定の公共的な価値および伝統に対する宗教的ないし準宗教的崇敬をいうのであって、過去の偉大な人物や出来事を讃える特別の祭典、儀式、信条、教義を特徴とする」と述べている。この公共宗教に政教分離を適用しないことで、矛盾は解ける。したがって、公共宗教には政教分離の原則を適用すべきではない。 靖國神社は、ニスベット博士が述べる公共宗教の特徴に当てはまる。したがって、靖國神社には政教分離の原則を適用すべきではない。 「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」 中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である 大日本帝国がしたとされる、「慰安婦強制連行」や「南京大虐殺」は、史実の捏造および誇張であることが明らかになっている。 「日中共同声明」に反する 日中共同声明は、昭和47年(1972)9月29日に、日本国と中華人民共和国との間で調印された声明である。この声明の第6条では、「内政に対する相互不干渉」を定めている。中国政府が靖國神社の公式参拝について口を挟むことは、内政に対する干渉に当たる。したがって、「日中共同声明」に反する。 他国にとやかく言われる筋合いはない 「恩人」に対して感謝の気持ちを捧げることは、世界共通の普遍的な道徳である。したがって、いかなる国にも、その国のために殉じた人々に、感謝の気持ちを捧げる権利と義務がある。終戦後、駐日ローマ法王代表バチカン公使代理であったブルノー=ビッテル神父も、そう述べている。 自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。 それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。(社報『靖国』昭和56年7月号) 以上のことから、靖國神社へ参拝する権利を他国に侵される筋合いはないといえる。 参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない 哀れみや妥協として参拝をとり止めるべきでもない。なぜなら、支那・朝鮮の伝統的な死生観にかんがみると、参拝をとり止めただけでは理解を得られないからだ。彼らの死生観は死者に対する絶対不寛容である。中国では、12世紀の南宋の宰相である秦檜(しんかい)がひざまずく像に対し、民衆が唾を吐きかける姿が見られる。さらに、支那事変のときに対日和平論者だった汪兆銘や東条英機の像もある。はるか昔である12世紀の人物に対してまでも、それだけ不寛容なのだ。だから、参拝をとり止めただけでは理解を得られないといえるのである。 参拝をする権利と義務を放り出してでも理解を得られないならば、初めから堂々と参拝をし、中国・朝鮮の無礼な要求は毅然と突き返すべきであり、玉虫色の対応はすべきでない。 「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」 いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない A級戦犯とは、極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)において、国際法上の「平和に対する罪」と「人道に対する罪」に問われた戦争犯罪人のことをいう。この「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は、戦後に定められたものであり、これをもって戦後以前の行為を裁いてはならない。なぜなら、実行時に合法であった行為を、実行後に定めた罰則をもって罰することは、してはならないこととされているからだ。これを「法の不遡及の原則」という。この「法の不遡及の原則」にかんがみると、いわゆるA級戦犯は、戦争犯罪人ではないのだ。 したがって、靖國神社に戦争犯罪人は祀られてなどないことがわかる。 そもそも祀られていない戦争犯罪人について、その行いを正当化などしようがない。したがって、靖國神社への参拝は、戦争犯罪人の行いを正当化することにはならない。 日本は東京裁判を受諾してなどいない。 「日本は、サンフランシスコ平和条約第11条によって、東京裁判を受諾している。そのため、東京裁判がどれだけ吊るし上げだったとしても、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人であることに変わりはない」という意見もある。 たしかに、サンフランシスコ平和条約第11条の日本語版には、「裁判を受諾」と書いてある。各外国語では以下の通りになっている。 英語版 accepts the judgments フランス語版 accepte les jugements スペイン語版 acepta las sentencias 英語の「judgments」は、「諸判決」と訳すべきである。なぜなら、「裁判」なら、「trial」か「proceedings」と訳すからだ。その上、スペイン語の「sentencias」は、「判決」だけでなく「宣告された刑」を意味する。それらの法廷により言い渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。つまり、日本は、刑の執行をする義務を負うことは受諾するが、裁判そのものの正当性や判決理由は受諾しないということだ。 したがって、日本は東京裁判を「裁判」として受諾していないため、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人ではないことに変わりはないといえる。 「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」 不快感をもっておられたとはいえない。 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。 『木戸幸一日記』(東京大学出版会刊)には、昭和天皇のこんな勅語が載っている。 「戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、 自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」 「米国より見れば犯罪人ならんも我国にとりては功労者なり」 また、『昭和天皇独白録』(文藝春秋刊)にも、 「元来東条と云ふ人物は、話せばよく判る」 「一生懸命仕事をやるし、平素云ってゐることも思慮周密で中ゝ良い処があった」 と書いてある。不快感どころか、いわゆるA級戦犯とされた人々をねぎらい、かばおうともしているではない。 「昭和天皇の墓参り」(殉国七士廟を慰霊された昭和天皇) ( 花うさぎの「世界は腹黒い」 内) 昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。 殉国七士廟 また、昭和天皇は愛知県にある三ヶ根山という山の頂上にある、いわゆるA級戦犯7人を祀った「殉国七士廟」という廟に、間接的ながらも親拝されたことがある。昭和54年2月26日、天皇ご夫妻は、愛知県豊田市(当時:藤岡町)での公務にご出席されるご予定であった。しかし、昭和天皇のご内意により、豊田市から遠く離れた三ヶ根山の山腹の宿に泊まることになった。そして、当日の朝、宿のお部屋で、両陛下は殉国七士廟の方角へ向かって、不動のままに佇立(ちょうりつ)しておられたという。この陛下のご佇立は、ご内意という状況証拠と合わせて考えると、殉国七士廟への間接的な親拝であったといえる。昭和天皇が、いわゆるA級戦犯に不快感をもっておられたという理由で靖国神社参拝をとり止められたとするならば、殉国七士廟に親拝されることなどあり得るはずがない。 勅使参向 昭和天皇が靖国神社に行幸されなくなった後も、靖国への勅使参向は行われている。勅使というのは「天皇の使い」のことである。いわゆるA級戦犯に不快感があるのなら、どうして勅使参向は続いたのだろう。 以上のことから、昭和天皇がA級戦犯に対して不快感をもっておられたとは、必ずしもいえないことがわかる。 天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない 天皇であっても国柄の下にある イギリスの法律家であるエドワード=コークは、ヘンリー=ブラクトンの「国王は神と法の下にあるべきである」という法諺(ほうげん)を用いて、法の優位を説いた。これを「法の支配(rule of law)」という。この場合の「法」というのは、英語では「コモン・ロー(common law)」、日本語でいうなら「国柄(くにがら)」もしくは「国体」のことをいう。天皇が靖國神社に親拝されることは、国柄である。畏れ多いことながら、これに背くことは、天皇であっても許されない。当然、内閣総理大臣であっても、背くことは許されない。 不快感は、思し召しであって、命令ではない。 「不快感がある」というのは、思し召しの表明であって、「分祀せよ」という命令とは異なる。 大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。 大日本帝国憲法第55条第2項には、 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス と書いてある。要するに、「天皇が命令をするならば、大臣の署名が要る」と書いてあるのだ。ということは、「大臣が署名していないならば、天皇の命令は無効である」ということになる。つまり、大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件には受け入れなかったのだ。 天皇陛下はゴッドではない。 「天皇陛下は現人神である」と言った場合の、「神」とは、西洋の「ゴッド」とは異なる。ゴッドは、全知全能であることが特徴だ。全知全能とは、「どんなことでも知っていて、どんなことでもできる」という意味だ。その一方、日本人にとっての「神」とは、「上」、つまり、「上に立つ者」という意味にすぎず、「人智を超えた」などという意味は含まれない。ゆえに、天皇陛下の思し召しや命令にご忠言を申し上げることは、あってよい。 天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。 天皇陛下はゴッドではないので、望ましくないことをおっしゃることもある。例えば、昭和天皇は、昭和50年10月31日の記者会見で、こういう発言をしておられる。 原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾には思ってますが、 こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、 やむを得ないことと私は思ってます。 左翼は、たくさんの天皇陛下の思し召しやお言葉のうち、不快感の部分を「天皇の発言は重い」と言って強調するくせに、このお言葉については、何も言わないか、反対する。これは二重基準(ダブルスタンダード)であろう。 結論 以上のことから、靖国神社参拝反対論は望ましくないといえる。 解決策 刑法188条には、こんな規定があります。 刑法 第188条 第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、 六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 8月15日になると、靖國神社の前で任侠右翼と左翼が騒乱を引き起こします。どちらもこの罪に当てはまると思います。 現在も発生し続ける靖國神社参拝問題 ◆ 靖国参拝が「本物の政治家」だ ( 反日勢力を斬る 内) 国内の反日勢力が、東北アジアを混乱に陥れる主犯者である、と言えましょう。したがって、このような者を徹底的にたたきのめす必要があります。 以下リンクにご協力のほどよろしくお願いします。 反日議員を落選させる会 主権回復を目指す会 反日番組リスト? 売国議員リスト 毎日新聞問題の情報集積 靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった! A級戦犯とBC級戦犯の違いは?の問いに答えられない中国人 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-1(H19.2.23) 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-2(H19.2.23) ◆素直な気持ちで靖國参拝を 漁火6・7面 ( 漁火新聞 内) いわゆるA級戦犯の名誉回復の言いだしっぺは、実は社会党(現在の社会民主党と民主党・横路グループ)の堤ツルヨ氏でありました。土井たか子議員らはよもや先輩のこの行為をほうかむりして、靖國参拝を非難していないでしょうね?!靖國参拝をする議員さんは、ぜひこういう者が靖國批判をするたびにそこを突いていただきたいものです。 またバチカン・ローマ法王庁は、世間一般で「戦犯」扱いされている刑死者(法務死者)を、何とミサの対象者にしているのですよ!!(←ココは重要です。)したがって靖國神社による東條英機を含めたA級戦犯合祀で騒ぐのならば、バチカン・ローマ法王庁にも同じように抗議したらいかがでしょうか?!もっともそんな事をやったら、世界中のカトリック信者に煙たがれるでしょうが…。となれば、もし反日勢力がこの件でなんだかんだ言ってきたとしても、「いちいち騒ぐんじゃねぇ!!」と言ってさしつかえないでしょうね。 靖国神社について ( 雑記 内) ◆河野洋平・江田五月の度し難い売国行為 河野・江田の売国宣言 ( 反日勢力を斬る 内) あっと驚くタメゴローと叫びたくなる話です。こともあろうか、衆議院議長・参議院議長とつく者が、売国発言をしでかしたのです。最も河野洋平の場合は、売国奴が衆議院議長をしている状態ですから。(→ 「河野談話」の白紙撤回を求める署名サイト ) 上記「素直な気持ちで靖國参拝を」でも触れましたが、かつて国会で「戦犯」の汚名を全員一致でそそぐ決議がなされました。にもかかわらず、この両者は遡及処罰的な対応というより、立派なまでに完全に売国発言です。徹底的に糾弾し倒してしかるべきです。 跋文 英霊の居場所をなくしてはいけません。英霊の休まる所を守ってゆきましょう。それが日本国民の義務です。僕には靖國にいる英霊の気持ちが分かる様な気がします。「戦後60年も濡れ衣を着せられて、最後の最後には『靖國から出てゆけ』ってか……。」 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ぼやきくっくり様へ) 【関連】 靖国神社と英霊の御心 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ 国旗の重み 靖国編~ブラジルからの手紙~ | 靖国神社に代わる追悼施設建設の動きを知った日系ブラジル人の子どもたちが、 自分たちの思いを日本人への手紙という形でしたためました。その手紙を基にした動画です。 日本の皆様、靖国神社を守って下さい ブラジルの中高生からの手紙 ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ■ご意見、情報提供 戦争は戦争によって莫大な利益を得る者達が行う巨大なビジネスである。 -- 田中和夫 (2012-08-11 18 30 54) 戦犯とは誰が決めたのか -- 名も無愛国者 (2013-05-15 01 08 10) 靖国参拝は、するべきではない。簡単に考えて、親に言われたことが -- 中谷 (2013-08-04 14 14 17) 靖国神社は、東京都が認可した宗教法人法による宗教法人ですよね。 -- 東大平行線 (2013-10-05 14 09 11) 名前 コメント ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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概要 人口は約18000人。 ヴィドネス大陸最古の都市であると自称しているも、文献が失われた今となっては知る由もない。 学問と文化に秀でた都市で、ランシュ出身の学者や軍師は多い。 真語魔法に寛容であり、ランシュの魔法学院には他の地方から留学してくる者も居るほど。 魔法学院付属の図書館の蔵書は、大陸でも屈指の量を誇ります。 住人の70%が賢神キルヒアを信仰し、20%が妖精神アステリアを進行しています。 その為、賢神キルヒアと妖精神アステリアの神殿も有り、参拝者が絶えることがありません。 黒豹騎士団領アークガルムとの境界線にある大森林ユグホトの帰属をめぐり、近年は対立を表面化しつつある状況は、リージュ地方の悩みの種です。 政治 ランシュの領主が頂点であり、魔法学院の学院長、キルヒアとアステリアの大司祭による3名が、政治の補佐を司ります。 ですが学院長と大司祭は多忙なため(アステリアの大司祭に至っては、ランシュに殆ど居ない)、官僚が政治を動かしています。 経済 有名な楽団や劇団、芸術家を多数抱えるランシュは、様々な地方から観光客が訪れます。 それに伴うホテル業や、観光客の道中を守る傭兵業も盛んです。 大森林ユグホトの恩恵もあり、林業はも発達していて、木材はメルガルドやディマーグに輸出されます。 軍事 優秀な魔法兵団を中心に、弓兵やマギテックシューターが多数を占めています。 最終的な切り札として、大司祭によるジハドが発動され、住民の殆どを兵士に変えることも可能です。 過去に3度、発動した記録があり、蛮族に大被害を与えましたが、ランシュの負った傷も深く、此処300年ほどは発動されていません。 地理 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (City3.png)